一般的に投資は副業とか、副収入の可能性があります。しかしサラリーマンであれば、就業規則に記載されていなければ問題ありません。公務員の場合は以下にも制約が多そうなイメージがあります。公務員の場合は投資禁止なのでしょうか?
公務員が仮想通貨投資
日本の公務員が仮想通貨投資することに対しては、副業に当たらないとされています。仮想通貨で資産運用を行う事自体は、違法ではありません。また、投資行為を行う際には公務員として、職務はしっかり果たす義務があります。当たり前ですが、仕事中にチャートを見ていてばかりでは全く仕事が成立しないでしょう。投資をあまりにやりすぎて、仕事に支障をきたした場合は、解雇のリスクがあるため、ほどほどにしないとかなり痛い目に遭います。やる場合は無申告ではできません。上司に報告する義務があります。
国家公務員法の第103条と104条
国家公務員の場合は副業に関して言うと、無申告で行うことは禁止です。やる場合は上司に対する報告が必須になります。無視した場合は最悪解雇のリスクがあります。
第103条(私企業からの隔離)
国家公務員法 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。第104条(他の事業又は事務の関与制限)
国家公務員法 | e-Gov法令検索
国家公務員法 第百四条 職員が報酬を得て、(中略)その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法第38条
地方公務員の場合も副業に関して言うと、無申告で行うことは禁止です。やる場合は上司に対する報告が必須になります。無視した場合は最悪解雇のリスクがあります。
第38条(営利企業への従事等の制限)
地方公務員法 | e-Gov法令検索
地方公務員法 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、(中略)自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。(中略)

公務員は確定申告をする必要がある?
日本の公務員の仮想通貨投資が法律的には禁止されていません。しかし確定申告はしなければなりません。この点は一般人と全く同じです。仮想通貨投資は雑所得となり、年間所得が20万円を超えた場合は、公務員でも確定申告が必要になります。確定申告時に住民税の納税方法を特別徴収にしておくと、前年の住民税の納税額の違いから、職場にバレる可能性が出てきます。職場にバレたくない人は、確定申告時に住民税の納税方法を「普通徴収」にしておきましょう。
公務員に仮想通貨はおすすめ
公務員に仮想通貨はおすすめできる投資です。仮想通貨はFXのようなレバレッジ取引だけではありません。お金をただ預けるだけというステーキングなどもあります。ステーキングであればいちいちチャートを見る必要がありませんから、仕事中でも安心します。ただし投資ですから100%必ず儲かるという保証はありません。
公務員が仮想通貨投資を行う注意点
公務員が仮想通貨投資を行う場合は民間人とは違って、お堅い職業になるため、注意点もあります。公務員は「職務専念義務」「守秘義務」「信頼失墜行為の禁止」という義務があります。公務員は社会的信頼性が高い職業なので、借金などを追わないこと、仕事中にトレードばかりして職務に支障をきたさないことが大事です。借金等で問題を抱えてしまうと、個人の信用にも瑕がついてしまいますのでデメリットにもなります。

口座開設をしよう
投資を実際に始めるためにはまず口座開設をしなければなりません。MEXCでは無料で口座開設が可能になっているので、気軽に口座開設ができます。以下の記事で口座開設の方法について解説していますので、参考にしてもらえればと思います。
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